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境界のブロック+フェンス

隣地との境界部分のブロック塀やフェンスについて、このところ何件かご相談がありました。

目次

境界のブロッフ+フェンス

ひと昔前…分譲地では、境界のセンター(真ん中)にブロック+フェンスを設置するのが当たり前でした。お客様が費用を負担する場合は隣地同士で折半するのが慣例でした。一見…問題がなく公平な感じがしますが最近は少し状況が変わってきています

境界のセンター設置の場合その所有権は?

設置費用を折半する訳ですから…所有権は隣地同士で1/2づつとなるのが一般的です。実はこれが原因でトラブルになるケースがあります

改修工事や補修工事が必要になった時…

隣地同士が1/2づつの所有権を理解しあってる場合……
両者が納得しないと改修・補修工事が行えません。隣地同士がお付き合いがあって、コミュニケーションがとれている場合は特に問題ありませんが、費用負担の交渉なんかも可能です。しかし、最近はお隣さんといえども、名前も顔も知らないなんて言うケースもあります。なかなかすんなり工事が出来ない場合が増えてます

隣地同士が1/2の所有権を理解していない場合……
分譲地を購入した時に業者さんからしっかり説明をうけておらず、所有権を理解していない場合です。費用負担等の話し合いをする前の「誰のブロック+フェンスなの?」から話をはじめないといけません。真ん中に入っているのだから1/2づつの所有権とすんなり理解いただければよいのですが、古い書類をひっくり返しても、ちゃんと説明をしていない業者さんですから書類がしっかりしているはずもなく…こちらの場合もすんなり工事が出来ない場合があります

最近は真ん中に入れないケースが増えています

そんなトラブルを起こさい為、所有権を明確にする理由から…真ん中に入れずに、どちらかの敷地に入れてしまうケースが増えています。分譲地では「住まい」の建築の前、敷地の販売の前に設置してしまうので色や形状も業者サイドで決めるのでそれでも問題ないのです。お客様にしっかり説明をしていなくても、所有権は明確なので改修工事や補修工事の時は大きな問題がなく施工出来ます

新築&購入時での注意事項

所有権をしっかり確認して、文章にしておきましょう。自分の敷地内に入っている物(構築物)は所有権があって当たり前では無く、敷地の販売業者さんにしっかり確認して文章で残しておきましょう。更に、ブロック+フェンスが隣地側にあっても、その基礎がこちらの敷地に入っているケースもあります。こういった場合も確認を忘れないようにしましょう

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