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固定資産税・納税通知書

市役所から固定資産税の納税通知書が届きました。

目次

固定資産税・納税通知書

固定資産税はその年の1月1日の固定資産の所有者に課税されます。今年…令和2年1月1日に、この建物(住宅)は自分(坂本久幸)の所有なので納税義務者となり納税通知書が届きました。

課税標準額

通知書の中央付近に「課税標準額」の欄があります。「土地課税標準額」「建物課税標準額」「償却資産課税標準額」と「合計課税標準額」の欄があります。この課税通知書は住宅(建物)のみの課税通知書なので、「建物課税標準額」のみ記載されています。1,743,185円が今年度の「課税標準額」です、この金額に対して固定資産税が課税されます。

固定資産税と都市計画税

課税標準額と税額の欄が「固定資産税」と「都市計画税」に分かれています。「固定資産税」と同時に「都市計画税」も課税&徴収されます。

税額は 税率の記載がありません……

この通知書の欠点は税率の記載がない事です。細かな税率などの説明は裏面にありますが、なんともわかりずらい。税制自体が複雑なので仕方のないことかと思いますが、計算式を記載してわかりやくすしていただきたいものです ……今日は苦情が目的ではないので……

計算してみましょう 税額を課税標準額で割ればでます
固定資産税は 24,402円 ÷ 1,743,185円 = 0.14%
都市計画税は  3,486円 ÷ 1,743,185円 = 0.02%

何の優遇も減税処置もありません、満額の納税です

土地の固定資産税は課税標準の特例処置が適用されており、住宅用の宅地ということで固定資産税の課税標準は1/6都市計税の課税標準は1/3となっています。

課税明細からわかること

我が家は建築年が平成5年になっています、築26年とわかります。
築26年で課税評価額(課税標準)が170万と言われると、ちょっと複雑ですが、ま課税上の問題なので低くて良いかとも思います。

昨年と課税評価額(課税標準額)が変わっていません、理由はふたつ考えられます…
ひとつは建物の課税標準額の査定は3年に一度ですので毎年変わる訳ではありません。しかし、この建物の理由はふたつめの理由です。
そのふたつめの理由は築25年を越えているので、この課税標準が最低のラインになっているという事です。
建物の課税標準額は築20年から25年で当初の20%程度のなるように新築時から少しずつ減っていきます。ここからは住めなくなるまでこの課税標準であり続け、この固定資産税を毎年納税することとなります。

皆さんも目を通してみて下さい

皆さんのお手元にも「納税通知書」が届いていると思われます。右から左へスルーして、納税だけするのではなく内容を確認してみて下さい。計算が違っていて納税額が減額されることはないと思いすが。自分の納税がどのように計算されて決まっているのか、自分の資産の評価がどうなのか知っておくことは、納税義務者としての義務の範囲とも思います。

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新築の「住まい」の場合は?

新築の「住まい」の場合には…ある程度正確に税金の額をつかんでおくことが大切です。目先の数年ではなく、生涯に渡っていくら払うのかを知っておく必要があります。これは「住まいづくり」の資金計画の大事なポイントです。

しかし…

新築の「住まい」の検討段階でハウスメーカーや工務店の営業担当者はこの固定資産税がどの程度になるかは正確に教えてくれません。

「優遇があって当初の固定資産税はほぼ0円です」
「条件によって変わってくるので正確には申し上げられません」

おそらくはこんな回答です

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