おはようございます。
「一般社団法人住まいの相談室」の坂本です。
今日は【⑧契約書及び契約約款チェックサポート】のお話をさせていただきます。
目次
「請負契約」と「売買契約」は別の契約
日本では法律上、契約書がなくても当事者間での口頭による合意で契約は成立します。怖い話ですね。
「住まいつくり(創り)」の建築の契約は必ず契約書を作成しましょう。必須です。
「住まいつくり(創り)」の建築の契約は【請負契約】となります。
建売住宅を購入する場合や土地の購入は【売買契約】となり、厳密には違った形態の【契約】となります。今日は【請負契約】を中心にお話をします。
【契約書】と【契約約款】
法律上必要なくても【契約書】は作成しましょう。
基本的には建設業者側が作成した【建築工事請負契約書】を確認して、署名・捺印して【契約書】を完成させます。
一般的にはこの【契約書】を補完する意味で【民間連合協定工事請負契約約款】に基づいた【契約約款】が添付されます。
これは民法の規定を補完する意味もありますが、契約書には書ききれない細かな部分の約定を規定しています。
このふたつ【契約書】と【契約約款】をしっかり確認する必要があります。
しっかり確認・チェックすべき理由
しかし、ここで問題なのが……多くの場合、この【契約書】と【契約約款】は契約当日のその場ではじめて建設業者様側から提示される事が多いのです。
確認もチェックもしっかりできない状況です。
さらにこの【契約書】と【契約約款】は建設業様者側の意向が反映されていて、どちらかと云うと建設業者様側に有利な内容となっている場合があります。
建設業者様側は会社を守るために顧問の弁護士さんとも相談してしっかりつくり込んでいるか、その反対に市販の雛型をそのまま利用しているかのどちらかです。
そして、窓口の営業担当者さんは細かな規定内容をしっかり把握していない場合も多いのです。
法律の専門用語が羅列された【契約書】と【契約約款】ですから仕方ない部分もあります。
そこで、この【契約書】と【契約約款】は事前に建設業者様側から提出頂き、こちら側でもしっかり確認・チェックをするようにしましょう。
もちろん。当社団でお預かりさせて頂き確認・チェックをして、解説・説明をさせて頂きます。
疑問点は建設業者様側に連絡確認させて頂き「修正」や「添削」を依頼します。
トラブル発生時の指針になる
この【契約書】と【契約約款】は何も問題なくスムーズに「住まいつくり(創り)」が進行して「完成・引渡し」を迎えれば特に問題はありませんが、不幸にも何かトラブルが発生した」時にその解決の指針となります。
その時に「そんなはずじゃなかった」は避けたい事です。
その為にこの作業はないがしろには出来ないのです。
ご一緒に頑張りましょう(^_-)-☆
他にもチェックすべき書類はいろいろある
そして、【プラン】・【見積書】・【仕様書】・【契約書】・【契約約款】に納得できて、その内容に満足して不安がなくなれば【契約】です。
ようやくここまできました。
営業担当者さんにはここは「ゴール」かもしれませんが、「住まいつくり(創り)」の依頼者様にとってはまだまだ「中間点」です。
このギャップがトラブルの要因にもなりますが、依頼者様には私共が側にいます。安心して下さい。当社団のサポートサービスもまだまだ続きます。
次回は【⑨着工前準備(付帯工事サポート等)】をお話させて頂きます。
「新築」「リフォーム」「解体」「空き家対策」など、住まいに関するお悩みがございましたら、まずはご相談ください。
「何を、どうすればよいのか」をご提案いたします。