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道路の種類(建築基準法)

道路の種類と云われて頭にうかぶのは…国道・県道・市町村道ですね(^_-)-☆ しかし、道路はこれだけではないのです

目次

道路の種類(建築基準法)

「住まい」(建物)は道路に接道していないと建てられません、その道路について建築基準法で細かく定義されています

建築基準法42条第1項

基本的に道路は4m以上の幅員が必要です

1号道路

「道路法による道路」……国道・都道府県道・市町村道などの公道です、「1項1号道路」などと呼びます。皆さんがイメージする道路がこれです

2号道路

「開発道路」……都市計画法や土地区画整理法で許認可をうけた道路です、分譲開発等で新設された道路です。間発が完了すると行政に寄付する場合が多いようです

開発道路

3号道路

「既存道路」……建基準法の施行以前からあった道路です。この道路は幅員が4m無い場合が多く、後で説明する42条2項道路との関連が出てきます

既存道路

4号道路

「計画道路」……都市計画等で2年以内に新設・変更される道路で、行政が指定すると道路として認められます

5号道路

「位置指定道路」……土地の所有者が造る私道です、行政から位置を指定された道路となります。登記上の地目は「公衆道路」となりますが、あくまでの私道(個人の持ち物)です、権利関係に注意する必要があります

42条第2項

道路の幅員が4m未満の道路は「2項道路」「みなし道路」と呼ばれます。この道路に接道をして「住まい」(建物)を建てる場合には道路の中心線から2m後退した線が道路と敷地の境界線とみなされます、「セットバック」とも呼ばれます。
行政によって指導内容が違いますが「道路後退協議」をおこない、寄付や報奨金等で後退部分を公道とするかたちとなります

道路後退 イメージ

43条但書道路

上記の各項目に該当しないが永年道路として利用されているもので行政が道路審議会の同意を得て許可する道路です。厳しい許可条件があります

接道はどの道路に該当するか?

上記のいずれかの道路に該当しないと「住まい」(建物)の建築は出来ません。多くの場合は「1項1号道路」ですが、それ以外の場合は注意が必要です。特に土地を購入される場合はしっかり確認しましょう。不動産売買の重要事項説明で説明されますが、不動産業者さんは建築基準法にはあかるくないので説明が不十分な場合が見受けられます。

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