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令和2年度 住宅支援策④

「住まい」の登記の時の登録免許税と固定資産税の特例処置は一般の「住まい」と認定長期優良住宅では減税の内容が違っています認定長期優良住宅の方がより大きな減税効果があります。

目次

認定長期優良住宅に係る特例処置の延長

耐久性に優れた認定長期優良住宅に係る減税処置が2年間延長され2022年3月31日までとなりました。

登録免許税の特例処置

認定長期優良住宅登録免許税
 所有権保存登記 一般住宅特例0.15%のところが0.1%
 所有権移転登記 一般住宅特例0.3%のところが0.2%になります
 ※登録免許税の内容については令和2年度住宅支援策②をご覧ください

今年度の特例処置の延長で、2千万円の新築の「住まい」は

所有権の保存登記の時に一般住宅(一般の「住まい」)の登録免許税は1万5千円に減税されますが、認定長期優良住宅は1万円に減税されます。

所有権の移転登記の時に一般住宅(一般の「住まい」)の登録免許税は3万9千円に減税されますが、認定長期優良住宅は2万6千円に減税されます。

なかなかの減税効果です❕


固定資産税の税額の減額処置

認定長期優良住宅固定資産税
 特例(1/2減額)の適用期間 一般住宅(一般「住まい」)は3年間ですが、認定長期優良住宅では5年間となりますに

令和2年住宅支援策③で2千万円の一般住宅(一般の「住まい」)で固定資産税の3年間の減税効果を26万円と計算&想定しましたが、認定長期優良住宅ではさらに2年間(通算で5年間)減税されますので減税効果は約41万円となります。

これは大きな減税効果です、このように認定長期優良住宅では当初の固定資産税は減税されますが、認定長期優良住宅と固定資産税の関係についてはちょっと複雑な問題が存在します。その点は機会を改めてお話をさせていただきます。

不動産取得税の課税標準額

認定長期優良住宅ではもうひとつ税金に関わるメリットがあります。不動産所得税の課税標準額の計算が一般住宅(一般の「住まい」)と違います。この特例の増額の処置も2年間延長され2022年3月31日までとなります。

不動産取得税 課税標準からの控除額を一般住宅より増額
 一般住宅特例 1,200万円を認定長期優良住宅は1,300万円に増額されます。

不動産所得税の税率は4%、課税標準×4%です。100万で4万円です。

2,000万円の新築の「住まい」の不動産取得税の課税標準はおおよそ1,300万円となります、認定長期優良住宅はそこから1,300万円の控除がされるので、課税標準は0円となり、不動産取得税は課税されません。一般住宅(一般の「住まい」)の控除額は1,200万円ですから課税標準は100万円となり、不動産取得税が4万円課税されます。 課税標準を1,200万円から1,300万円に抑えることが大切なポイントのようです。

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