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令和2年度 住宅支援策③

令和2年度の住宅支援策③は新築住宅に係る税額の減額処置(固定資産税)の延長です。

目次

新築住宅に係る税額の減額処置(固定資産税)の延長

新築住宅に係る税額の減税処置(固定資産税)が2年間延長され、2022年3月31日までとなりました

新築された「住まい」に係る固定資産税が3年間1/2に減額されます。

固定資産税とは

固定資産税は固定資産の所有者に課税される地方税です。固定資産税は市町村が課税主体です。
土地や「住まい」の毎年1月1日現在の所有者に納税の義務があります。所有者に対して各市町村から、4月前後に固定資産の評価額と納税額の通知があり、期限までに納税を行うことになります。

納税額は 固定資産税=固定資産税評価額×1.4% です 

固定資産税評価額が曲者

税額の計算式は簡単ですが、この固定資産税評価額というのが曲者です、各市町村によって、いや査定をする各担当者によって微妙に変わってきます。だいたいの想定は可能ですが、正確には各市町村の窓口でないとわかりません。固定資産税の通知の時に送られてくる書類にその年の固定資産税評価額が記載されています。

新築の「住まい」の場合は実際の価格の70%弱程度と想定できます。土地や既存の「住まい」はその年の固定資産税評価額を市町村の窓口で調べる事が可能です。

実際の固定資産税額と減税効果

では、実際の固定資産税額を計算してみましょう。
新築の「住まい」が2千万円とします、その70%弱が固定資産税評価額と想定されます、ここでは固定資産税評価額を1千3百万円と想定します。
通常の固定資産税額は 13,000,000円×1.4%で18万2千円となります。
減税処置は1/2のなので初年度の固定資産税額は9万1千円となります。一般の「住まい」の減税は3年間の継続ですから、この減税が3年続きます、固定資産評価額は毎年下がりますから税額も下がります。2年目は17万1千円が8万5千円に、3年目は15万9千円が8万円に減額される計算となり、3年間で約26万円の減税効果となります。これはラッキーです。

ふたつの留意点

「住まいづくり」のスケジュール

この減税処置を受けるのに、2年間延長されたと安心していると期限に迫られてします。出来れば2022年に1月1日には所有権の保存登記を終えておきたいものです。と云う事は2021年12月には完成&引渡しを済ませておきたいところです。1年延長された東京オリンピックの開催時期には工事に着工していたいものです。そんなに余裕のあるスケジュールではありません。

一般の住宅と認定長期優良住宅の違い

詳しくは次回「認定長期優良住宅に係る特例処置」で説明させて頂きますが、この固定資産税の減額の適応期間の3年間が認定長期優良住宅は5年間となります。されに減税効果が大きくなります。
しかし、認定長期優良住宅と固定資産税については将来的に大きな問題もあります。場所を改めてお話させていただきます。

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