おはようございます。
「一般社団法人住まいの相談室」の坂本です。
今日は「空き家」のお話をさせて頂きます。
「一般社団法人住まいの相談室」では、空き家対策や相続のご相談も承っています。
目次
空き家対策特別処置法
皆さんは「空き家対策特別処置法」をご存知ですか?
空家の放置によって引き起こされるさまざまなトラブルを解決し、空家の活用や処分を後押しする為の法律です。
近年、空家の増加と、放置された空き家で様々なトラブルが起きていることが背景にあり、この法律の制定により各自治体で具体的な対策が動き出しています。
この法律にある「特定空家等」に認定された空き家の所有者に対して行政(自治体)は修繕の指導または撤去の指導、勧告、命令を行う事が出来る様になりました。
さらに固定資産税の特例も解除されることとなり、経済的な負担が大きくのしかかってくる事となります。
賃貸等で活用の出来ない、人が住めないず危険な「空き家」は撤去(解体)を行政指導される事となるのです。
空き家活用・対策のポイント
「空き家」が活用できるのか? 撤去(解体)しなければならないのか?のポイントは、その「空き家」に人が住める状態か否かです。
「住まい」は人が住まなくなるとその劣化が著しく進行します。
場合によっては一年足らずで人が住めなくなる場合があります。
つまり、「空き家」活用&対策のポイントはその家に人が住まなくなった時にいち早く手を打てるがどうかです。
そこには相続や権利の問題が複雑で直ぐに手に負えない場合が多かったり、どこへ相談したら良いかもわからないものです。
そんな時……「一般社団法人住まいの相談室」へご相談下さい。
弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、家屋調査士さん等とのネットワークを活用して問題解決にあたります。
更に不動産業者さん、清掃業者さん、解体工事業者さんとの交渉&見積等も協力させて頂き、最後までサポートします。
「空き家」を活用して、生かして【資産】とするか、人が住めない状態で放置して経済的負担となる【負の遺産】するかは早期に手段を講じるか否かです。
早目に、お気軽にご相談下さい。
「新築」「リフォーム」「解体」「空き家対策」など、住まいに関するお悩みがございましたら、まずはご相談ください。
「何を、どうすればよいのか」をご提案いたします。