道路のお話の時に「公衆道路」という地目の話がでました、今回はこの地目の話をします
目次
登記簿の地目
地目は登記簿に記載されています、登記をすることが必要です。地目とは「土地の用途」のことで23種類もあります。登記簿の地目は登記された時点の用途で現在の状況とは異なる場合があります
用途…都市計画法の用途地域とは関係ありません、混同しないようにしましょう
地目と「住まい」
地目によって建築の可否(「住まい」がたてられるかどうか?)が判断されることはありませんが、「住まい」を建てた後にはその土地の地目を宅地に地目変更することが法で定められています。地目変更が容易に出来ない地目があります、例えば田や畑の農地は農地法により地目変更が制限されています。地目変更の前に市町村の農業委員会へ農地転用許可&届出が必要です、農地転用許可&届出については改めて説明の機会を設けます
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地目の種類 23種
田……………農耕地(農地)です 地目変更に制限があります
畑……………農耕地(農地)です 地目変更に制限があります
宅地…………建物敷地
学校用地……学校、校舎及び付属建物の敷地 運動場
鉄道用地……鉄道の駅舎及び線路等の敷地
塩田…………海水から塩を採集する土地
鉱泉地………鉱泉(温泉)の湧出口及び管理地
地沼…………かんがい用水でない水の貯留地
山林…………耕作の方法によらないで竹木の育成する土地
牧場…………家畜を放牧する土地
原野…………耕作の方法によらないで雑草の育成する土地
墓地…………人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
境内地………宗教法人法に規定される境内に属する土地
運河用地……運河法に規定される土地
水道用地……水道の水源地、貯水池、水場、水道線路
用悪水路……かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
ため池………耕地かんがい用の用水貯留地
堤……………防水のために築造した堤防
井溝…………田畝又は村落の間にある通水路
保安林………森林法に基づき保安林として指定された土地
公衆道路……一般交通の用に供する道路
公園…………公衆の遊楽のために供する土地
雑種地………以上のいずれにも属さない土地
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一般的な地目
上記の一覧で太字の地目が一般的に我々が目にする地目です、これ以外の地目はほとんで目にすることはありません。
地目変更登記
地目変更登記も含めて不動産の登記は基本的には所有者本人が行うのが原則です。測量を伴わない地目変更登記は比較的容易に個人でもできます (^_-)-☆
しかし、地目変更以外にも登記が必要な場合(所有権の移転登記等)や分筆(土地を分割)や合筆(複数の土地を一つにする)・測量が必要な場合は司法書士や土地家屋調査士に委任することになります
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地目変更登記や不動産の登記に関わるご疑問や不安は一般社団法人住まいの相談室へお気軽にご相談下さい。
登記等が必要な場合は行政書士、司法書士、土地家屋調査士、測量士をご紹介させていただ、手続きをサポートします
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