令和2年度・住宅支援策⑥は新築の「住まい」以外の部分についてお話します。
目次
新築の「住まい」以外の支援策
買取再販や買換えについての支援策があります。
買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置(登録免許税)
宅地建物取引業者が既存住宅を所得し、一定の質の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己の居住用住宅として譲渡する場合において、宅地建物取引業者から、当該の住宅を購入した買主への所有権の移転に課される登録免許税を減額する特例措置が2年間延長され2022年3月31日までとなりました。
登録免許税は本則2%が0.1%に軽減されます
宅地建物取引業者から、買主への所有権の移転登記での登録免許税の本則2&が0.1%に減額されます。
課税標準が10,000,000円の物件の場合、本則20万円の登録免許税が1万円に減額されます。
宅地建物取引業者がリフォームした中古住宅の購入がこれに該当します。
居住用財産の買換え等に係る特例措置(所得税・個人住民税)
居住用財産の買換え等に係る特例処置が延長されて2021年12月31日までとなりました。
所得税と個人住民税の課税についての特例措置です。
譲渡益が生じた場合
・居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
→譲渡による収入が買換資産の取得額以下の場合は譲渡がなかったものとする(課税されない)
→譲渡による収入が買換資産の所得額以上の場合はその差額分について譲渡があったものとして課税する
譲渡損が生じた場合
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
→「住まい」の買換え(住替え)で譲渡損失が生じた場合、買換え資産に住宅ローンの残高がある時は、譲渡損失額を所得金額の計算上控除が出来る(翌年以降3年間繰越控除)
・特定の住居用財産の譲渡損失の繰越控除
→「住まい」を譲渡した際に譲渡損失が生じた場合にあって、譲渡資産に係る住宅ローンの残高が残る場合は、住宅ローンん残高から譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除が出来る(翌年以降3年間繰越控除)
少しわかりずらいですが、住替えや買換えの時の譲渡損失を所得税の計算から控除しますと云うことで、「住まい」の円滑な流通を推進する意味があります。「住まい」を建てたら生涯そこに住み続けることがあたりまえの時代から、「住替える」&「買換える」時代に移行しつつあります。
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