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令和2年度 住宅支援策⑤

令和2年度の住宅支援策の①から④で一般の「住まい」と認定長期優良住宅の支援策の話をしました。⑤では少しややこしいのですが認定低炭素住宅に係る特例措置(登録免許税)に話をします。

目次

認定低炭素住宅に係る特例措置(登録免許税)

認定低炭素住宅を建てると、登録免許税が軽減されます。その特例措置が2年間延長され2022年3月31日までとなります。

特例措置(登録免許税)の内容

認定低炭素住宅に係る特例措置の登録免許税の税率は
所有権の保存登記…一般の住まいの特例は0.15% 認定低炭素住宅は0.1%
所有権の移転登記…一般に住まいの特例は0.3% 認定低炭素住宅は0.1%
認定優長期良住宅では保存登記は0.1%移転登記は0.2%でした。移転登記だけ認定低炭素住宅のほうが税率が低いのです。

認定低炭素住宅とはどんな「住まい」なのか?

認定低炭素住宅は「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づいた、低炭素住宅の認定を受けた住宅のことを言います。
認定低炭素住宅に条件は大きくふたつです
①省エネ法で定める省エネルギー基準の一次エネルギーの消費量の10%を超
 える省エネ性能を有する
 ※国が定めた基準より10%以上省エネの「住まい」にする
②節水対策をすること(節水便器などの導入)
これだけです。


認定長期優良住宅との比較

認定長期優良住宅は
①維持管理の容易性
②劣化対策
③構造の耐震性
④省エネルギー
の四項目を求められます、認定低炭素住宅は④の省エネルギー+αしか求められません。

もうひとつ……認定低炭素住宅「市街化区域」内の「住まい」しか認定されません。基づく法律が「エコまち法」で都市における「住まい」の低炭素目的だからです。

とくにお薦めすることはありません

「住まいの相談室」では認定長期優良住宅をお薦めする場合はありますが、認定低炭素住宅だけをお薦めることはありません。新築の「住まい」では所有権の移転登記をするケースは稀です。認定長期優良住宅と比べてメリットがあるのがそこだけですから、必要ないと考えます。

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