3月27日に成立して、4月1日から施行された令和2年度税制改正法案のなかから、新築住宅に係る国の施策をみていきます。
目次
令和2年度 国の住宅支援策
あまり新しい施策はありません、これまでの特例処置の延長がほとんどです。昨年までの基本的な政策を延長する事となります。
基本的な政策は……
❶「住まい」取得時に必要な税金を減税して、「住まい」の取得を支援する。減税期間が終了することによる、需要減を抑えるために減税期間を延長する。
➋引き続き認定長期優良住宅や低炭素住宅の取得を支援する
❸引き続き住まいの買換えや価値創造のリフォームも支援する
❹低未利用地の活用を推進する
具体手な施策は……
工事請負契約書及び不動産所譲渡契約書に係る印紙税法の特例処置【延長】
住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例処置(登録免許税)【延長】
新築住宅に係る税額の減税処置(固定資産税)【延長】
認定長期優良住宅に係る特例処置(登録免許税・不動産志取得税・固定資産税)【延長】
認定低炭素住宅に係る特例処置(登録免許税)【延長】
買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例処置(登録免許税)【延長】
居住用財産の買換えに等に係る特例処置(所得税・個人住民税)【延長】
既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る税額の減額処置(固定資産税)【延長】
未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例処置(所得税・個人住民税)【新設】
この「具体的な施策」をみても何が何だかわかりません。ひとつづつ具体的案税額等のメリットも記載しながら、明日以降……説明ささせていただきます。
「新築」「リフォーム」「解体」「空き家対策」など、住まいに関するお悩みがございましたら、まずはご相談ください。
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