令和2年度の住宅支援策②は住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例処置(登録免許税)の延長です。
目次
住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例処置(登録免許税)の延長
住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例処置(登録免許税)が2年間延長され2022年3月31日までとなりました。
登記の時に必要な税金「登録免許税」の減税が2年間延長されます。
不動産の登記
「住まいづくり」等で必要な不動産の登記は大きく分けて3種類の登記がります。
「住まい」を新築して、新しい不動産をはじめて登記する時が所有権の保存登記です
不動産の持ち主を変える時(所有権を移転する時)は所有権の移転登記です。「住まい」と土地の売買や、相続&贈与の時に行われます
もうひとつ重要なのが住宅ローン等の担保を設定する登記です。抵当権の設定登記と云います
お客様が特に「どの登記?」って意識されなくても、登記は粛々と行われます、それは売主側、建設業者側にも登記が必要だからです。お客様でも意識しておくことは必要です。
登録免許税
この登記の時に必要な税金が登録免許税です。司法書士さんに支払われる登記の報酬と同じ請求書で処理されるので、お客様は特に意識させられない場合が多いようですが、お客様が負担して納税されています。登記申請書に収入印紙を貼付するかたちでの納税です。
登録免許税の額と減税効果
では実際にいくら納税しているのでしょうか? 現在の効果と一緒にみてみましょう
所有権の保存登記
本則税率0.4%が0.15%に軽減されます
2千万円の新築の「住まい」を登記した時は、通常4万円の納税が必要ですが、この特例処置では1万5千円の納税となり2万5千円の減税となります
※新築の「住まい」は2千万ですが、登録免許税の課税価格となる新築建物
価格認定基準表額はを1千万円と想定しての計算です
所有権の移転登記(売買)
本則税率2.0%が0.3%に軽減されます
2千万円の中古の「住まい」や土地を登記した時は、通常26万円の納税が必要ですが、この特例処置では3万9千円の納税となり22万1千円の減税となります
※中古住宅や土地の価格は2千万円ですが、固定資産税の評価額を1千3百
万と想定しての計算です
抵当権の設定登記
本則税率 0.4%が0.1%に軽減されます
1千5百万円の抵当権を設定登記した時は、通常6万円の納税が必要ですが、この特例処置では1万5千円の納税となり4万5千円の減税となります
※通常借入金額と同額の抵当権設定となります、従ってこの例では住宅ロ
ーンを1千5百万借りたと想定しています
土地の購入や中古住宅購入には大きなメリッット
地味な支援策ですが、わりと大きなメリットがあります。特に所有権の移転登記を伴う土地の購入や、中古住宅の購入の場合には大きな減税を受けることができます。さらに特に申請や届出が必要ではないので、受けやすい特例処置ともいえます。しかしその反面、意識されずに利用されている場合も多いようです
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