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制度の不正利用はもってのほか

おはようございます。
「一般社団法人住まいの相談室」の坂本です。

今朝はネットで気になったニュースをお伝えします。

住宅ローン「フラット35」を不動産投資に不正利用

住宅ローン「フラット35」を不動産投資に不正利用している問題が昨年発覚した。フラット35を提供する独立行政法人住宅金融支援機構が、昨年末、新たに調査結果を公表した。確認された融資は162件、融資額は33億円に及ぶ。(中略)

【不正利用の手口】
住宅購入者は、様々なルートを通じて投資物件の購入を勧誘する複数の紹介者、特定の売主の社員、不動産仲介事業者、サブリース事業者等で構成されるグループの関与のもと、自己居住用と偽ってフラット35を申し込んでいた。

引用:不動産投資と収益物件の情報サイト健美家
フラット35
フラット35は投資用物件の取得には利用できないことをホームページ上でも注意喚起している

制度の不正利用はもってのほかです。
業者の話にのせられたとは云え、「住宅ローン」の【契約】をされたのはお客様ご本人。
記事にある「借入金の一括返済」「法的措置」を受けるのもお客様ご本人です。

大事なことは【契約】はその内容をちゃんと理解して行う事という事です。

「住宅ローン」の【契約】は【金銭消費貸借契約】と言います。
一般の方が、このような専門用語や法律用語の飛び交う【契約】の内容を完全に理解することは不可能かもしれません。

そこで、相談ができて、信頼ができるパートナーやサポーターを持つことが必要です。

「一般社団法人住まいの相談室」はそんなパートナー&サポーターになるべく準備を進めています

明日からは 「住まい(建物)」の検討サポートサービスのお話をさせて頂きます。

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