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民法改正(4)契約の解除

民法改正の解説の四回目は契約の解除の確認です

目次

民法改正(4)契約の解除

契約不適合責任の❹でもあげてていた契約の解除は特に注意をしておかないといけませんし、契約不適合責任以外でも解除の必要がある場合があるのでここで確認しておきます 契約の解除=解約と理解してくだい

注文者はいつでも契約の解除(解約)を求めることができます

注文者(お客様)からの契約の解除(解約)を求める場合はふたつのケースが想定されます

❶請負人(建設会社)の契約違反を理由とする場合
➋請負人(建設会社)契約違反は無く、注文者(お客様)に都合による場合

です

このふたつのケースの違いにより契約の解除(解約)のルールが全く変わってきます

❶請負人(建設会社)の契約違反を理由とする場合

この場合は以下のルールが適応されます

➀注文者(お客様)に損害が発生しているときは請負人(建設会社)に対する損害賠償請求が可能です

②引き渡し後に施工の不具合(契約した目的物が契約内容の不適合)を理由に解除する場合は期間制限の適用があります(契約不適合責任の追及)
※知ってから1年以内に通知が必要

③請負人の責任による解除であっても、原則として完成部分の割合に応じた請負代金の支払いが必要です

この場合…

請負人(建設会社)に責任がある場合でも。ちゃんとした手続きをしないと請負代金を請求(③)される場合がある

請負人(建設会社)の責任の証拠をしっかり確認しておく必要がある

この2点に注意が必要です、最終的には弁護士さんに依頼して手続きをする事をお薦めしますが、まず契約の内容をしっかり確認して契約を締結することが大事です。着工時期や完成引渡し時期の工事、目的物の仕様や数量はいいかげんな表記ではなく明確な表記で契約をすることが大事です

➋請負人(建設会社)契約違反は無く、注文者(お客様)に都合による場合

契約の目的物(建物)が完成するまでは注文者(お客様)の都合でいつでも契約の解除(解約)は可能です。しかし、無条件に認められている訳ではありません。

➀完成部分の請負代金をその割合に応じて支払う義務を負います
②契約の解除により請負人(建設会社)に損害が生じた場合はその賠償の義務を負いま
※この損害には契約を解除されなければ請負人が得られたはずの利益部分(逸失利益)も含むとされています

簡単に契約の解除(解約)はできませんね

ここでもやはり契約時の契約内容が大事となります、着工前の契約時の清算法も含め契約書でそのルールをしっかり明示しておくことが大事です。契約時に契約の解除(解約)のルールを双方で確認&共有しておくことが重要です

契約の解除(解約)を考えたら…

そんな時は…「住まいの相談室」へご相談下さい

契約書内容と現況を調べさせていただきます、状況によっては建築士さんや弁護士さんにご相談してご提案をします

最終的に契約の解除(解約)に至る場合は、弁護士さんをご紹介してその手続きに入らせていただきます

そして…一番大事な事は契約する前の契約書、見積書、契約約款の精査&確認です。こちらも「住まいの相談室」でサポートさせていただきます

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