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民法の改正(4)お客様の救済手段

引き渡しされた目的物が契約不適合であった場合に、売り主の契約不適格責任を問う、買い主(お客様)の救済手段(権利)の確認します

目次

民法改正(4)お客様の救済手段

前回…契約不適格責任を問う時は❶追完請求➋代金減額請求❸損害賠償請求❹契約の解除請求が出来る事を確認しました

今迄はそうじゃなかったの?と思いますよね

今迄の瑕疵担保責任は民法上では…損害賠償契約解除しか認めれていないケースがありました。今回の改正でここが明確に買い主の権利として明文化されました

契約不適格責任

❶追完請求

追完請求とは…
 引き渡された目的物が種類、品質又数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買い主は、売り主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行追完請求することができる権利です

今迄の瑕疵担保責任ではその不都合知っていたかどうかの争いになり、「知らなかった」場合は責任がありませんでした、しかし今回の改正で契約の内容に適合しない場合は追完請求ができるようになりました

➋代金減額請求

契約の内容に適合していない時、先ず追完請求が可能です。追完請求ができなかったり、追完請求をしても売り主が対応しない時に代金減額請求が可能となります。内容はそのままです、契約代金の減額が請求できると云うことです。あくまでも契約は債権と債務のバランスが基本なので、必要以上な代金減額請求は行えません、又…債務不履行の原因が買い主側もある場合には代金減額請求は出来ません。ま、これは一般的な解釈です

❸損害賠償請求と❹契約の解除

今回の民法改正では引き渡された目的物が契約の内容に適合しな場合に契約不履行とでると云う前提で整理されています。契約不履行であれば、契約不履行の一般原則(民法415条以下)によって損害賠償請求契約の解除が可能となります

❶追完請求➋代金減額請求をしたうえで❸損害賠償請求と❹契約の解除と云う流れが一般的です

この時、売り主側の帰責事由の有無が問題になります。売り主側に帰責事由が無い場合には損害賠償請求ができません

債務不履行があると、原則として賠償責任を負うけれど、例外的に、債務者のほうで「自分は悪くないんだ」帰責事由がない)と立証できれば、免責されるというわけです

難しい法律用語がまた登場しました
帰責事由債務不履行に至った理由ってことですかね(^-^; 

今回の民法大改正は、とにかく、「どんな約束になっていたかが大事です」契約の解釈を重視する立場を打ち出しています

債務不履行による損害賠償請求の場面も、同様です

契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」帰責事由の有無を判断することが、条文で明示されたのです

どんな約束になっていたか債務者にはどんな注意が求められていたのかその場面で債務者はどうすべきだったのか、と云った部分が掘り下げられます

ここで大事になるのが契約の内容です。契約時に見積書、契約書、契約約款をしっかり確認をして契約を行うことが大事です

契約時の書類のチェックは「住まいの相談室」へ

専門用語の羅列された見積書、契約書、契約約款を読んで理解する事は一般の方には至難です。そこは「住まいの相談室」へお任せ下さい。建築士さんから弁護士さん迄……「住まい」に関する専門家のネットワークを利用して見積書、契約書、契約約款をチェックして問題点を提案し、安心出来る契約を目指します

売り主側の契約不適格責任を問う時も、専門知識が必要となります。そんな時も建築士さんから弁護士さんまでのネットワークを活用してサポートさせていただきます

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