電力会社への事前協議の申請が無事にできると、担当窓口から電話が着ます
前面道路までの配線や電柱の設置は電力会社側の設備で、工事費用も基本的には電力会社の負担となります
目次
事前協議からのフロー
窓口の担当者とこちらの都合の調整をして、現地での立会となります
現地での立会協議
こちらから、希望&要望を伝えます。「住まい」を建てる位置や、電柱設置の希等を説明します。最初だから…ここではあれこれ考えずに純粋に希望&要望を伝えましょう。「こんなこと無理かな~」「普通と違うのかな~」等と心配せずにありのままを伝えます。出来るか出来ないか、無理かどうかは電量会社が判断してくれます。
最近は電力会社も予算的に厳しいのか、なるべく費用のかからない方法を提案してきます。安易に妥協せずに希望&要望は伝えましょう、この立会協議で結論を出す必要はありませんから。
現地の詳細調査
こちらの希望&要望は記録に残してくれます、控えをいただいて帰りましょう、詳細の調査には立合う必要はありません
電力会社の担当者は既存の電柱の状況や番号、距離などを調べます。これはら行う設計のための情報収集を行います
受電ルートと電柱設置の設計
電力会社はこちらの希望&要望に沿って設計作業に入ります。ここは任せるしかありません。一週間から10日程度で受電ルートと電柱の設置の図面が提出されます。しかし、これは電力会社の社内用の図面なのでわかりずらいです(^-^; 確認が必要なポイントは電柱の位置です。これは電柱本体だけでなく、電柱に付く控えも注意して確認しましょう
敷地内に設置される電柱(電力会社)がある場合は、用地の利用承諾をすることになります、この場合、年間に何千円かの賃貸料の収入もあります
用地交渉
電柱(電力会社)の設置は自分の敷地内だけとは限りません。既存の電柱及び電線から敷地までの間は場合によっては他の方の敷地に電柱が設置される場合もあります。この場合はこの敷地の地権者(所有者)からも用地利用の承諾が必要です。電力会社の用地担当者の方がその敷地の地権者(所有者)を廻って承諾をとります。これが難航すると時間がかかりますし、場合によっては電柱設置や配線の経路を変更しないと駄目な場合があります。そらに時間がかかることになります。
電柱の設置・配線の工事
用地の利用承諾が無事に終えると、次はようやく電柱の設置と配線工事となります。これが終わると敷地への引込(受電)が可能となります。生活用の電気は「住まい」の建築工事の一番最後で良いので、事前協議から半年くらいかかっても問題ありませんが、工事中の電気(仮設電気)は工事着工前に引いて利用したいので時間がありません。なるべく早く事前協議をはじめて工事着工までに間に合わせたいものです。ここは建設工事業者との打ち合わせが必要な部分です。工事着工前に間に合わなくてもいろんな対応策はあります
なるべく早い事前協議へ
敷地が決まった時点でなるべく早期に事前協議に入りましょう。敷地の全面道道路に電気の配線が無い場合や、敷地の前面道路の電気配線から「住まい」へ直接に引込(受電)が困難な場合は早期に事前協議に入りましょう。建設業者さんが決まらなくても事前に動いておくことが「住まい」の完成時期を遅らせるくとなく取り進めできるポイントになります。
当社団へお気軽にご相談下さい、事前協議も対応させていただきます
下記 初回無料相談をご利用ください ↓↓↓↓
「新築」「リフォーム」「解体」「空き家対策」など、住まいに関するお悩みがございましたら、まずはご相談ください。
「何を、どうすればよいのか」をご提案いたします。