「住まい」の建築には建築確認申請以外にも必要な申請・許可があります
目次
建築確認申請以外の申請・許可
先日ご説明した埋蔵文化財保護法93条の届出もそのひとつです
申請・許可と届出の違い
申請にはその許諾として許可がだされます、この許可通知をうけてはじめて申請行為が可能となります。届出については許諾の応答はありません、届出が受付けさられた時点て届出行為が可能となります。埋蔵文化財保護法93条の届出は60日前の届出が義務ですので、受付の60日後以降に届出行為が可能となります
都市計画法
「住まい」の建築で建築確認申請以外の申請・許可としては都市計画法の規定による申請がいくつかあります
開発許可
市街化調整区域のへ「住まい」建築を行う場合には開発許可が必要となります
市街化調整区域へ「住まい」を建築するには条件があります、これは県や市によってすこしずつ違いがあります、各役所の開発指導課で確認する必要があります、一般論で「こうだろう」と思って進めて…後で駄目だった云うこともあります。行政書士や土地家屋調査士等に依頼してしっかり事前調査をしましょう
市街化調整区域の土地を購入される場合は不動産の重要事項説明書で不動産業者から説明がありますが、出来れば第三者に確認して頂く事をお薦めします
開発許可は申請後に工事(造成工事等)を行い、検査後に検査済証が出されます、それを添えて建築確認申請の提出が可能となります
60条証明(都市計画法施行規則第60条証明)
確認申請を提出する時に建築主事より60条証明の提出を求められる場合があります、60条証明は通常…これから建築物を建築しようとする計画が、都市計画法に適合していることを証明する書面であり、都市計画法に基づく開発許可や建築許可を要しない【都市計画法の許可が不要であること】を証明するものです。
条文の解釈の問題ですが、開発許可の検査済証を添付する場合でもこの60条証明の提出を求めれる場合があります(特に埼玉県)、重複するような感じがするのは自分だけでしょうか (^-^; 余談でした
都市計画法第53条申請(53条許可書)
各市町で策定される都市計画の中の都市計画施設の区域内(都市計画道路や区画整理予定地)に「住まい」を建築する場合には都市計画法53条の申請を行い、許可をうける必要があります。建築確認申請にこの許可証を添付します
将来的に都市計画を実施する時に移転や撤去の可能性がある建物を特定して都市計画に円滑な施行を確保する目的です、状況によって希望通りの建物が希望通りの位置や場所に建てられない場合もあります、更に移転や撤去を容認する書類の提出を求められる場合があります
土地を購入する場合は不動産の重要事項説明書で不動産業者から説明がありみますが詳細の説明はなされない場合も多いようです、重要事項の説明でこの項目があったら第三者に確認していただくことをお薦めします
当該の敷地が都市計画法53条の申請が必要か否かは役所の都市計画課で確認できます
都市計画法第58条の届出
都市計画の中の地区計画内に「住まい」を建築する場合は都市計画法第58条の届出が必要です
地区計画はこれまで都市全体からみた計画が中心であった都市計画から各地区ごとにきめこまかなまちづくりを行うために昭和55年の都市計画法の改正により創設されたされた制度です
例えば…太田市では19の地区に地区計画が策定されています、この地区内での「住まい」の建築を行う場合に着工の30日前までに届出が必要となります
地区計画の場所は役所の都市計画課で確認できます
土地区画整理法
都市計画法とも関連しますが、土地区画整理法でも申請許可か必要です
土地区画整理法・第76条の申請
土地区画整理施行地内に「住まい」を建築する場合に76条の申請が必要です
区画整理は市町村などの地方自治体の施行のものと組合施工のものがあります、それぞれの担当課や組合事務所での申請にとなります
土地区画整地は第76条の申請の際も注意が必要ですが、所有権の登記関係が一般の土地とは違います、次回は区画整理地の事情を説明させていただきます
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