令和2年 住宅支援策を具体的に説明していきます。その➀…契約書に係る印紙税の特例処置の延長です。
契約書に係る印紙税の特例処置の延長
工事請負契約書や不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例処置が2年間延長され2022年3月31日までとなりました。
契約書の収入印紙とは
契約書には契約金額によって定められた収入印紙を貼付することが義務付けられています。これは契約書の効果(法的な対抗力)には関係ありません。あくまでの納税の問題です。貼付していないと、ある時、突然、税務署から督促されます。一番注意したいのが住宅ローン減税の確定申告時に添付書類として契約書を提出する時です。話が脱線しました(^-^;

「住まいづくり」に係る契約書
「住まい」を建築する時に建設業者と交わす契約書が工事請負契約書であり、土地をや建売住宅及び中古中宅を購入する時に交わす契約書が不動産譲渡契約書となります。
具体的な収入印紙税額と減税効果
「住まいづくり」に関係する範囲としては……
契約金額が5百万円超、1千万円以下の場合
本来は1万円の収入印紙が必要ですが、特例処置では5千円となります
契約金額が1千万円超、5千万円以下の場合
本来は2万円の収入印紙が必要ですが、特例処置では1万円となます

50%の負担減です。おあまり大きな金額ではありませんが、直接お財布から出ていくことを考えるとうれしい減税です。
「新築」「リフォーム」「解体」「空き家対策」など、住まいに関するお悩みがございましたら、まずはご相談ください。
「何を、どうすればよいのか」をご提案いたします。