その他

確定申告

おはようございます。
「一般社団法人住まいの相談室」の坂本です。

今日は「確定申告」のお話をさせて頂きます。

所得税の住宅借入金等特別控除

え、「確定申告」と「住まいつくり(創り)」と関係あるの?と思われた方も多いと思います。
住宅ローンを利用して「住まい」を取得された方は必ず1回の確定申告が必要です。

とってもお得なお話し……「住宅ローン減税(控除)」を受ける為に必要なのです。
正式には「所得税の住宅借入金等特別控除」と言います。
住宅ローンを利用しなかった方、利用しても返済期間が10年以下の方、年間所得が3千万を超える方には適用されません。
ま、そのような方は【稀(まれ)】です。

前年に「住まい」取得されて【稀(まれ)】な条件にあてはまらず、「住宅ローン減税(控除)」が適用される方は「確定申告」を…今年の場合は2月17日(月曜日)から3月16日(月曜日)の間に行う必要があります。

まだ大丈夫と思っていると、3月なんて直ぐに来てしまいます。
役所で取得が必要な書類もありますので、今のうちから準備して早目の申告をお勧めします。
とは言っても、郵送やネットでも申告が可能ですから、そんなに難しいことはありません。ご安心下さい!!

「サラリーマン(給与所得者)」の方、会社で「所得税の年末調整」を行なっている方はこの「確定申告」を「住まい」を取得された翌年に1回だけ行えば大丈夫です。
2年目以降は会社が行って頂ける「年末調整」で申告が可能です。「確定申告」を行うとしばらくして【税務署】から分厚い封筒が郵送されてきます。
これは2年目以降の「年末調整」に必要な申告書ですから大事に保管しましょう。
2年目以降、この申告書と「住宅ローン」を借りた金融機関から毎年11月頃に送られてくる、「借入残高の証明書」を添えて、勤務先に「年末調整」用の「所得税の扶養控除申告書」と一緒に提出すれば「年末調整」で「住宅ローン減税(控除)」が適用されます。

今年は消費税の導入にからんで期間が延長される方もいます。「住宅ローン減税(控除)」のメリットは大きいです 🤗 
忘れずに「確定申告」しましょう。

 自分は税理士ではありませんので、個別の申告書の作成は出来ません。一般的なご質問には対応させて頂きます。(これは無料です)又、税理士さんの対応が必要な場合はネットワークを組んでいる税理士さんをご紹介させて頂きます。(こちらは税理士さんの報酬が発生します)。

来週はこの「住宅ローン減税(控除)」メリットと【落し穴】をごお話しさせて頂きます。

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