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民法の一部を改正する法律が成立

おはようございます。
一般社団法人「住まいの相談室」の坂本です。

目次

2020年4月施行。民法の一部を改正する法律

2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が来年2020年4月1日から施行されます。

民法は明治29年に制定され、120年間実質的な見直しはされてきませんでした。

法務省の案内で今回の改正は

  1. 120年間の社会経済の変化への対応を図るための実質的なルールを変更する改正
  2. 現在の裁判や取引の実務で適用している基本的なルールを法律上にも明確にし、読み取りやすくする改正 

 と説明されています。

法律改正
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立

住まいづくりに関係する部分では、契約書の約款や保証の期間など今回の改正で見直しが必要と思われます。

建設会社への要望

契約約款は、民法の特約としての性格をもつ非常に重要かつ大切な書類です。
しかし、書いてある事の理解が困難で契約時には“ないがしろ”にされているケースが多いのが現状です。

建設会社(受注者)には今回の改正を機に、消費者(発注者・お客様)が理解できる内容に改善し、その内容を理解していただいたことを確認してから契約を締結するようにしていただきたいと要望します。

保証期間については、今回の改正で今まで軽微な工事について保証を1年以内とする根拠となっていた民法637条が削除されます。
改正民法の他の条文を根拠とすると10年と云う事になりそうです。
ここはまだ業界の指針もはっきり示されていないので、その動向をみてからとなりそうです。

消費者(発注者・お客様)の利益を守る事は最優先ですが、建設会社(受注者)へ過度な要求をすることも避けなければなりません。

それにはご契約前に見積書・仕様書・契約書・契約約款・保証書の内容等の確認をしっかりして、その内容を双方が理解してからのご契約が大事と考えます。
そんなご契約のお手伝いができれば幸いです。

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