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農地転用届/農地転用許可

農地を宅地として売買するには農地転用届又は農地転用許可が必要です

目次

農地転用届/農地転用許可

農地転用届農地転用許可はどう違うのでしょうか?
その前にそもそも農地転用って? ですよね

農地転用とは

農地転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。土地には必ず地目があり、登記簿謄本の記載されています。この地目を農地の「畑」「田」から他の地目に変更することをいいます。実際に利用状況と登記上の地目は必ずしも一致していません。住まいが建っているのに地目「畑」「田」といった農地の場合もあります。これから「住まい」を建てようとする場合はには「宅地」とする必要があります

市街化区域内の農地は農地転用届

農地は大きく分けて、市街化区域内の農地とそれ以外の区域での農地に分けられます

市街化区域内の農地転用する場合(届出先:市町村の農業委員会) 
 ⇒ 農地転用届


それ以外の区域の農地転用する場合(許可申請先:県知事:市町村の農業員会経由)  
 ⇒ 農地転用許可

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となります

届(届出)のほうが許可よりも楽です……作成書類の煩雑さや、添付書類の数がかなり違います

そもそも市街化区域内の土地は建物を建てようと促進する土地なので、許可までは必要なく、届(届出)で良いってことです。市街化区域の土地は固定資産税が農地であっても宅地並みに課税されて、宅地化を促されます

農地法4条と5条の違い

もうひとつ、農地転用には区分があります、農地法の4条により届出・許可農地法5条による届出・許可かの違いです

農地法4条による届出・許可
 土地の所有権等の権利の移転や設定を伴わない農地転用です
 土地の所有者が変わらず、あらたな権利の設定等も無い場合
農地法5条による届出・許可
 土地の所有権等の移転や設定を伴う農地転用です
 土地の売買等による所有権の移転や賃借権の設定等を伴う場合

農地を宅地として売買する場合には、農地法5条による届出・許可が必要となると云うことです

その他…農地を含め土地のご相談

具体的な代理申請はが行政書士が行います、もちろんご本人様による申請も可能です

宅地ではなく、農地として売買する場合にも農地には多くの規制がかけられています、非常に複雑です

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