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民法の改正(3)契約不適格責任

民法改正の解説の3回目です、ここで聞きなれない言葉がでてきました契約不適格責任です。今回新たに民法の条文内に制定されました

目次

民法の改正(3)契約不適格責任

少し難しそうな言葉ですが、お客様(買い主)の救済手段が増えているので前向きに捉えて下さい (^_-)-☆

契約不適格責任と瑕疵担保責任

改正前の民法では瑕疵担保責任が売り主と買い主のトラブルを解決する為の手段でした。これが今回の改正で契約不適格責任と変わりました。大きな違いはお客様(買い主)から業者(売り主)への請求権の範囲が広くなったことです、買い主の救済手段が増えて、明文化されました

瑕疵担保責任とは隠れた瑕(瑕疵)を担保(補てん)する責任でしたが、契約不適格責任では隠れた瑕(瑕疵)ではなくて、契約に対する(契約不履行)不適格として責任があるとしたのです

売り主側には厳しい改正ですが、その責任のとり方が明文化されてはっきりした点は良かったと思われます

契約不適格責任とは…

契約において引き渡された目的物がその「種類」・「品質」・「数量」にかかわらず「契約内容に適合していない」と判断されて場合(債務不履行)となり、売り主や請負人が相手方(お客様・買い主)に対して負う責任を契約不適格責任と定義されました

責任の内容

改正前の瑕疵担保責任では、売買の目的物に「隠れた瑕疵」があった場合…買い主は売り主に対して損害賠償請求契約解除を求める事ができました。修理・代替等の請求や代金減額の支給はできませんでした(あくまでも民法上/売買契約と請負契約でも違っていた)

改正後の契約不適格責任では、売買の目的物が「契約の内容に適合しない」場合…補修や代物請求などの❶追完請求が可能となりました。また、売り主が追完請求を履行しない場合や不可能な場合は➋代金減額請求が可能となりました。さらにこれら追完請求代金減額請求とは別に❸損害賠償請求や不適格内容が軽微であること以外の場合に❹契約の解除請求が認められました

買い主(お客様)は1年以内に通知が必要

買い主(お客様は)契約の目的物の引渡しを受けて、その目的物が契約に適合しないことを知ってから一年以内に売り主に通知する必要があります(知ってから1年で失権すると云うことです)。引渡し後に疑問に思たり、不安があったら、黙っていないで先ず…売り主側に通知するようにしましょう。通知は電話でも大丈夫ですが、出来れば日付の入った書類で残しましょう。メールでも良いですね

契約に適合しない項目は「種類」・「品質」・「数量」でした、このうち「数量」については失権の対象外とされました、数量の違い(不適格)は誰が見ても明らかですから…

次回は買い主(お客様)の権利(救済手段)❶~❹を詳しく確認していきましょう

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