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「住まいづくり」の現場に掲げる標識

「住まいづくり」の現場では必ず掲示しなければならい標識があります

目次

「住まいづくり」の現場に掲げる標識

法令で義務化されている標識が3種類あります

建築基準法による確認表示板

建築基準法による確認表示板

この標識の掲示は建築基準法第89条第1項及び建築基準法施行規則第11条で掲示が義務付けられています

「住まいづくり」の現場で工事を行う時は基本的に建築確認申請の許可が必要です、その建築確認申請の許可を確認しするための掲示です。役所では建築現場のパトロールを行っています、この時に現場の建築基準法による確認表示板建築確認申請の申請内容と照合して現場を確認します。その時に掲示がないと、掲示するように指導があります

大きさも決まっています 縦25㎝以上×横35㎝以上と規定されれています

建設業の許可票

建設業の許可票

この標識は建築業法第40条建築業法施行規則第25条1項、2項で現場への掲示が義務付けられています

掲示の義務と責任は施工会社(建設会社)にあります。5百万円以上の請負建築工事は建設業の許可のある建設業者でなければ施工を請負ことは出来ません。「住まいづくり」の現場は5百万以下ということは稀でしょうから、必ずこの建設業の許可票の掲示が必要となります

この標識も大きさは縦25㎝×横35㎝以上と規定されています

労災保険関係成立票

労災保険関係成立票

この標識は労働者災害補償保険法施行規則第49条労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条で現場への掲示が義務づけられています

こちらの管掌役所は労働基準監督署(労基署)です、労基署も建築現場のパトロールを行っており、掲示の無い現場へは指導が行われます。この標識は建築に現場だけでなく、労災保険が関係する全ての現場(作業所とか工場)への掲示が義務付けられています

この標識も大きさは縦25㎝×横35㎝以上となっています

建設会社の姿勢があらわれます

「住まいづくり」の現場を見学する時には必ずこの看板を確認して下さい、掲示方法や掲示内容でその建設会社の姿勢が確認できます。掲示がなかったり、掲示すべき項目が抜けている場合はちょっと心配です (^-^;

お気づきでしょうか? 標識の大きさは全て一緒です。綺麗に並んで掲示されていると安心出来ます

最近はお施主様から「プライバシーの保護等の観点から現場での掲示を控えてくれ」との意向や要望もあるようです。いたづらに目立つコマーシャル看板は必要ないかもしれませんが、「住まいづくり」の現場ではこの3種類の標識は法律で義務づけられているものです。お施主様の氏名の記載はありますが、住所や連絡先は記載がありません。そのことをしっかりお施主様に説明されて、お施主様も安心して建設業者に任せる……そんな関係をしっかり築ける業者に「住まいづくり」を依頼できると良いですね

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