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「住まいづくり」の新型コロナ対策

「住まいづくり」の現場にも新型コロナウイルス感染の影響が大きくなってきています

目次

「住まい」の引渡し&工期の遅れ

「住まい」の現場でも中国で生産している部材がたくさんあります、トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドアなどの多くの建材&設備が中国で生産されています。これの日本への供給が遅れています。

お引渡しが出来ない

これらの建材&設備が搬入されないために、他の工事が完了していてもお引渡しが出来ない状況になっています。住める状態になっていないので仕方がありませんが、いろいろな影響が出ています。

入金が遅れる → 支払が出来ない

お引渡しが出来ない訳ですから、建設会社への入金が遅れます。しかし、建設会社では仕事が終わっている職人さんや業者さんへの支払いは必要なので資金不足の状態となり、最悪の場合「黒字倒産」の憂き目にあうケースもあります。

国土交通省の対策

これに対し国(国土交通省)から2月27日に 建築基準法に基づく完了検査を実施する機関に対して 通達が出されています。
「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う建設設備の部品供給の停止等への対策について」
「これらの設備等が未設置の状態で工事を完了させ、完了検査の申請がなされた」場合
 ① 個別の申請者からの相談に応じる
 ② 軽微な変更に該当する場合には完了検査を速やかに実施する
 ③ 軽微な変更に該当しない場合には、計画変更の手続き及び完了検査を速やかに実
   施されたい

 簡潔に言うと……
 設備が未設置な場合でも軽微な変更で速やかに完了検査を実施し引渡しを可能とする
 計画変更が伴う設備が一部未設置な場合でも引渡しを可能とする 
 とする内容です

建設会社の「黒字倒産」を避けるには有効な手段と思います

工事の遅れは受注者(建設会社)の責ではない

さらに、工期が伸びた場合にその責任は受注者(建設会社)の責によらないものとする通知も出されています。

お施主様側からすると、工期が遅れても違約金や損害賠償の請求が出来ないと云う事になります。

そうであれば、なるべく早く引渡しをうけて、生活を始めたいとなりますよね。

設備等が未完のまま引渡しを受ける場合の注意事項

お施主様としては一部設備が未設置(未完)のまま引渡しを受けるケースが出てきます。
 その場合に注意事項として以下の点に留意が必要です。
 ➀工期の遅れの原因とその対応方法を明確に書面として受取り説明を受ける
   ※違う原因での遅れと混同しないようにする
  ・未設置の設備機器のメーカーや品番を明らかにする(書面に記載)
  ・未設置の設備機器に取付けまでのプロセスを明確にする(検査等も含め)
 ②受取った書面の内容を承諾した確認書を作成する
  ・建設会社との定期的な連絡のやりとりの方法と、連絡窓口を明確にする
 ③一部工事代金の支払いを留保する(未設置の設備等の代金相当額)
 ④早く生活に供したい場合は代替品の設置も検討する 
建設会社さんとの協議が大事です

建設会社さん側は未完とは云え、引渡しが完了するとどうしても安心してしまいその後が対応が疎かになる可能性あります。窓口と担当者&対応方法を明確にしておく必要があります。

建設会社さんとの信頼関係が問われます

こういった思いがけない事象の対応が建設会社さんとの信頼関係を深める場合もあれば、大きなトラブルに発展する可能性もあります。互いに信義をもって、互いの立場を認め合う中で信頼関係が深めれます。「住まいづくり」は完成&引渡しをしたら終わりではありません。これからのお付き合いが大切です。この難局をのりきって、「素敵な住まいづくり」が出来たと言えるようにしたいものです。

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