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「住まいづくり」と源泉徴収票 その2

今回は源泉徴収票に記載されている金額のお話をします
あまり詳しい話をすると、かえって難しいので基本的なお話をします

目次

「住まいづくりと」源泉徴収票 その2

今年(令和2年)から、源泉徴収票が大きくなります。昨年までのA6サイズからA5サイズへ変更されます、記載内容もより細かな記載がされてわかりやすくなりますが、肝心の税額の計算の内容を読み解くのは至難の業です(^-^; そこで、基本中の基本の話をします

源泉徴収票 例

上記の例を利用して、話を続けます

支払金額

①支払金額は1年間の給与と賞与等の合計額です、給与明細の総支給額の金額を1年分合計するとこの金額になります。「あなたの年収はいくらですか?」と聞かれた場合はこの➀支払金額を答えることになります。
「住まいづくり」で住宅ローンを検討する場合の年収金額もこの金額を使います

②給与所得控除後の金額

②給与所得控除後の金額源泉徴収票の金額を見る時に最初にぶつかるの壁です…(^-^;
②給与所得控除後の金額控除後の金額ってことですから正確に云うと①支払金額②給与所得控除後の金額の間に「給与所得控除額」と云うのが存在することになります、計算式にすると

➀支払金額 - 「給与所得控除額」 = ②給与所得控除後の金額
となります

源泉徴収票にはこの「給与所得金額」は表示されていません、この金額は上記の計算式と利用&逆算して

「給与所得控除額」 = ➀支払金額 - ②給与所得控除後の金額
で求めて、確認することができます
今回の例で計算すると
8,495,000 - 6,445,500 = 2,019,500 ⇒「給与所得控除額」 
となります

では、給与所得控除額はどのような金額なのでしょうか?

給与所得者の仕事をするための必要経費と考えて下さい
「スーツ、カバン、クツ代、自腹スマホ&電話代、自腹PCなど会社には請求できないけど仕事に必要な経費があるはず」ということで、収入に応じて一定額を「税金を払わなくていいよ」と課税の対象から差し引いて(控除して)くれるものです、自営業者が領収書をもらって必要経費を会社経費と落とす場合がありますが、給与所得者それが出来ない場合があるので、ここで控除してくれるのです(#^^#)  給与所得者にはありがたい控除です

この「給与所得控除額」①支払金額の金額によって一定の計算方法から導きだされますが、少々複雑なので今回は割愛します……「給与所得控除額」というのがあって一定額が控除されていると理解いただければ大丈夫です

③所得控除の額の合計額

続いてぶつかるのが第二の壁が③所得控除の額の合計額です、先ほど説明した「給与所得控除」は別に「所得控除」があると理解して下さい、「給与所得控除」「所得控除」は別物です

ここでははじめに「所得控除」の内容をお話します

「所得控除」には
配偶者控除・扶養控除……扶養する家族の条件による控除です、配偶者がいるかいないか?その配偶者が働いていてどの程度収入があるか?扶養する子供は何人いるか?子供は何歳か?(就学の内容等)老人を扶養しているか?
それこそ複雑な条件や計算方法があります、これを理解することは困難です。扶養控除申告書の記載された内容によって、控除額が計算されます
⑤の欄の条件や金額です

社会保険料控除……厚生年金保険料や健康保険料の額で給与明細の社会保険控除額の一年分の合計額となります ⑥社会保険料等の金額です

保険料控除……保険料控除申告書で申請した生命保険料、地震保険料、社旗保険料(給与から引かれている以外の申告によるもの)小規模企業共済等掛掛金の控除額となります 
⑦生命保険等の控除額・地震保険料の控除額です
※保険料控除申告の内容によって、一定の計算式から導き出されます

住宅借入金等の特別控除……「住まい」を新築した初年度はこの欄は空欄になっており、この源泉徴収票を添付した確認申請が必要です。2年目以降は住宅借入金等特別控除申告書を勤務先に提出することで、この欄に金額が入り、確定申告は不要となります ⑧住宅借入金特別控除額です

このそれぞれの控除額を合計した金額が「所得控除の額の合計額」です、「給与所得控除」控除後の額が記載されていましたが、ここは控除額そのものが記載されます

例の場合はこの所得控除の合計額2,094,716円になっています

④源泉徴収税額

なかなか理解できない部分もあると思いますが、もうひといきです

最後に④源泉徴収額とありますが、これが年間の所得税の金額です。正確に云うと今は…所得税額 + 復興特別所得税となります

この④源泉徴収額所得税額課税対象額に対して一定の税率が乗されて金額が計算されますが源泉徴収票にはこの課税対象額が記載されていません少々…不親切と思いますが……(^-^;

課税対象額
②給与所得控除後の金額 - ③所得控除額の合計額 で計算されます

例の場合では 6,455,500 - 2,094,716 = 4,353,784 
となり、課税対象額は4,353,784 です

この課税対象額に対して一定の計算方法で、所得税額が計算されます
復興特別所得税所得税額の2.1%です

源泉徴収票のなぞ解き……

なかなか理解することは困難ですが、こんな方法で所得税が計算されて、所得税額が決まり、源泉徴収票が作成されているとだいたいの流れが理解できれば充分です。年末に源泉徴収票が配られたら一度…目を通してみて下さい、正確に金額を理解したい方はご連絡を下さいご一緒になぞ解きを?をさせていただきます (^-^;

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