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「住まいづくり」と埋蔵文化財

「住まい」を建てる予定の土地は埋蔵文化財包蔵地内ではありまんか?

目次

「住まいづくり」と埋蔵文化財

群馬県も埼玉県も古墳をはじめとした埋蔵文化財の宝庫です、「住まい」を建てる予定の土地が埋蔵文化財包蔵地内にある時は注意が必要です

埋蔵文化財包蔵地内かどうかを調べる

土地を購入する場合は不動産の重要事項説明書で確認できます、売買時に不動産業者から説明もあると思います。

それ以外の場合は…(親御さんの土地やすでに所有の土地)は市町村の窓口…教育委員会で調べる事が可能です。文化財保護課や埋蔵文化財課と課名は市町村によって違いますが、教育委員会に管掌となっています

群馬県の方は
http://mapping-gunma.pref.gunma.jp/pref-gunma-iseki/Portal
ここで調べる事も可能です、地図表記の境目だったり微妙な位置の場合は市市町村の窓口で再確認してください

敷地が埋蔵文化財包蔵地内にあった場合

「住まい」を建てる場合や造成工事を行う時に、文化財保護法93条の届出の義務があります。これは建設会社や土木会社に課せられている義務ではなく、工事の施主(お客様)の義務です

基本的に建設会社や土木会社が届出を代行する場合が多いと思われますが、費用はかかります。比較的簡単なので自分で行う事も可能です

届出は着工の60日前までに…

注意したのは着工の60日前までに届出る必要があると云うことです、2か月前です。これがなかなか微妙な日数です。届出には配置図と矩計図(基礎の深さが判る図面)が必要です。浄化槽を設置する場合はその設置位置や浄化槽の図面が必要となります。2か月前にこれを全て揃えるのは困難な場合もあります

早目に届出が必要かどうか(埋蔵文化財包蔵地内かどうか)を確認して、包蔵地内の場合はなるべく早く届出をするようにしましょう

地盤改良工事の取扱い

地盤改良工事の有無を決める地盤調査は着工の直前となる場合があります。着工60日前の届出時には地盤改良工事が確定していないと云うことになります。その場合は窓口と協議して、地盤調査の結果は調査後に報告する条件で届出を受付ていただくようにします

届出に対する取扱いの種類

届出が受理されると以下の取扱いがなされます

➀発掘調査

一番厄介な取扱いです。試掘調査で済む場合と本格的な発掘調査が必要な場合があります

試掘調査は市町村の費用で、現場内で何ヶ所か試掘を行います。ここで遺跡がでると、本格的な発掘調査になります

発掘調査の費用は基本的には事業者(お施主様・お客様)の負担です、市町村と事前協議を行って発掘調査を行うこととなります

過去20年…自分が「住まい」に携わってから、発掘が必要になった案件が1件だけあります。ここはその後に国の指定遺跡となり代替地での建築となりました。費用負担は無かったものの、着工は2年以上遅れました

発掘調査

②工事立会

「住まいづくり」で一番深い掘削を伴う作業は浄化槽の設置です。「住まい」の基礎はせいぜい600㎜(60㎝)程度の掘削ですが、浄化槽の設置では2,000㎜(200㎝)(2m)程度の掘削を伴います。この浄化槽の設置工事の時に市町村の担当者が工事に立会ます。物件によっては基礎工事や地盤改良工事で立会をする場合もあります。写真を撮影したりして記録を残し、遺跡が無い事を確認します。もし、ここで遺跡が出ると工事は中断して発掘調査となります。なるべく遺跡が出ないことを祈るばかりです (^-^;

浄化槽設置工事

③慎重工事

この取扱いは…遺跡が見つかった場合は報告する必要がありますが、工事そのものは工事業者に任され「慎重に工事を進めて下さい」となります、この取扱いが一番多くなります。大きな声では言えませんが、この取扱いがでると安心します(^_-)-☆

早目のご相談を…

埋蔵文化財包蔵地外でも工事中に土器や石器らしきものが出土したら教育委員会へ連絡をする必要はあります。教育委員会には近隣の土地の情報もあります、早目の相談と協議が大きなトラブル(工期の延長や費用の発生)を避けるポイントです。

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