2020年に4月改正された民法の中で「住まい」に関する改正内容を確認していきます
目次
民法の改正(2)定型約款
民法改正の全体の概要を説明した前回に続いて、今回は定型約款のお話をします
定型約款って?
ですよね……
契約書に添付されている約款ってご存知ですか? 見たこと&読んだことありますか?
契約の内容を補完する大事な書類なのに、ないがしろにされている感は否めません
今迄の民法には約款の規定がありませんでした。多くの取引に利用されていますが、その意味や解釈は千差万別でした
そこで今回の改正では約款の中でも特に定型約款に関して新しくルールが定められました
定型約款とは
➀定型取引に用いられる
(※定型取引とは)
Ⓐ特定の者が不特定多数の者を相手としてして行う取引
Ⓑ取引の内容の全部又は一部が画一的であえうことが当事者の双方にとっ
て合理的なものであること
②契約内容とすることを目的として準備されたものであるこ
③当該定型取引の当事者の一方により準備されたものであること
住まいづくりの現場で考えると……
「住まいづくり」に関係する契約で定型取引に該当するのは……以下の契約などが定型取引とされ、定型約款による契約とみなさられと考えられます
建物本体の契約 ハウスメーカー等で一定の規格で商品化されている建物
(坪単価表示)の建物等の契約
住宅ローンの契約・火災保険の契約・通信、放送、電気、ガス等の契約・各種メンテナンス契約……等
※住宅ローンの金銭消費貸借契約は定型取引に含まないとする解釈もありますが、約款を用いる契約として同じにとらえて注意義務を怠らないようと思いでここにあげました
定型約款が契約内容となる要件
次の場合は、定型約款の内容を相手方が認識していなくても合意したものみなされて契約が有効となります
①定型約款を契約の内容とする旨の同意(売主とお客様とで)があった場合
②定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ相手方(お客様)に表示していた場合
定型約款の内容を見ていなくても、知らなくても、契約は有効になります。「知らなかった…」では済まなくなります
もちろん、取引(契約)の前に売主は相手方(お客様)からの定型約款の内容を示すように請求があった場合にはその請求を拒むことは出来ない規定になっていますから、事前に確認する事は可能ですし、必要で重要です
これは定型約款だけの話しではなく、普通の契約約款でも必ず取引(契約)前に内容の開示を請求して、その内容を確認&理解しておくことが必要で重要になってきます
契約の内容とすることが不適当な内容の契約条項の取扱い
定型約款を含む約款についてその全ての内容を読んで理解するのは至難です、そこで不当な条項が混入している場合にお客様を守る条項も定められています
取引(契約)の条項が相手方(お客様)の利益を一方的に害する契約条項であって信義則(民法1条2項)に反する内容の条項については、合意したとみなさない(契約内容とならない)と明確化されました
※民法1条2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなけら
ばならない
これで少しは安心して契約ができます。しかし、契約約款(定型約款も含め)は取引(契約)前に専門家に内容を確認していただく事をお薦めします。
私共、「住まいの相談室」にご依頼いただければ豊富なネットワークと経験&知識で皆様の契約約款を精査させていただきます
定型約款の内容を事後的に変更する必要がある場合
約款の内容を変更することは、相手方(お客様)の承諾(同意)が必要なことは言うまでもありません。定型約款の場合は多数の相手方(お客様)の同意をとることが困難な場合もあります。そこで、定期約款の準備者(一般的には売主)が一方的に変更をする事を条件付きで可能としました
その条件は
➀変更が相手方(お客様)の一般的な利益に適合する場合
②変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な
場合 です
※約款の中に「当社の都合で変更することがあります」と記載してあっても、上記の条件を満たさないと一方的な変更は出来ません
契約約款(定型約款も含む)は事前の確認が必須で大事です
何度も書きますが、一番大事な事は契約約款(定型約款も含む)は事前の確認が必要で重要です。しっかり確認しましょう
契約約款を契約の当日におもむろに出してきて説明する業者が多くあります、これは駄目です。こちらから事前に契約約款の開示を請求して、契約の前にしっかり確認しましょう。「住まい」本体の契約、住宅ローンの契約、火災保険の契約は特に重要です
私共、「住まいの相談室」にご依頼いただければ豊富なネットワークと経験&知識で皆様の契約約款を精査させていただきます
「新築」「リフォーム」「解体」「空き家対策」など、住まいに関するお悩みがございましたら、まずはご相談ください。
「何を、どうすればよいのか」をご提案いたします。