「住まい」を建築するには建築確認申請を行い確認済証の交付を受けなければなりません
目次
建築確認申請
確認済証の無い建築物は違法建築です、確認済証が交付される前に工事に着工した場合は事前着工として罰せられます
建築基準法
建築確認申請は建築基準法の第6条に基づく申請行為です。違法行為は建築基準法違反となります
建築主事
建築確認申請は建築主がその地域を管掌する建築主事にたいして行われます
ほとんどの市には建築主事がいます、市役所の建築指導課に申請します
建築主事がいない市や町村は県の建築主事に対して申請を行います、県庁ではなくその地域を管掌する県土木事務所に申請することとなります
最近は県・市町村の窓口では民間の指定確認検査機関でも申請ができるようになっています

建築確認申請は建築士へ委任
建築確認申請を行わなければならいのは建築主です、設計士や建築会社ではありません
しかし、現実には専門知識が必要ですし一定の規模以上の建物の設計は建築士しか出来ません。一般的には建築主が建築士に申請を委任するかたちとなります。建築会社が行う場合もその会社に所属する建築士か外注先の建築士が行います

二級建築士・木造建築士
建築士にも業務範囲毎に資格があります、一般の木造住宅であれば二級建築士や木造建築士が設計をすることができます。規模が大きかったり、木造以外の構造の場合は一級建築士でないと出来ない場合もあります
※下図を参考にしてください
なにがなんでも一級建築士でなくても問題はありません

建築確認申請だけでは駄目なのです
「住まい」の建築には前回お話した埋蔵文化財の93条申請も含めて建築確認以外にもいろいろな申請が必要です
次回はそのいろいろな申請の説明をします
「新築」「リフォーム」「解体」「空き家対策」など、住まいに関するお悩みがございましたら、まずはご相談ください。
「何を、どうすればよいのか」をご提案いたします。