土地区画整理事業地内の土地は一般の土地と違って少々複雑です
土地区画整理事業は、道路や公園などが未整備な区域において、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路や公園などの公共用地に充てるほか、その一部(保留地)を売却して移転や整備工事などの事業資金の一部に充て、土地の区画を整え宅地利用の増進を図る事業です
目次
土地区画整理事業地内の土地
土地区画整理事業地内の土地には換地と保留地があります
換地
整理地前の土地を従前地、整理後の土地を換地と云います。通常は従前地の土地より換地の土地の面積は小さくなります。それは道路や公園用地となる公共減歩が生じる分と、事業費用の一部として販売される分があるからです
換地の所有権等
換地の所有権や抵当権等の登記は従前地の地番&面積で行われます。実際の現地とは違った場所(所在地)での登記となります。公図では場所や地型は確認出来ません。土地区画整理事業組合の事務所で仮換地図や重ね図を入手して確認する事になります
保留地
土地区画整理事業の事業費は国、県、市などの補助金や負担金でまかなわれる場合もありますが、事業費の全部又は一部を土地所有者等が負担しなければならない場合もあります。
この場合は原則として、金銭で負担するのではなく、地区内の土地所有者が少しずつ土地を出しあって保留地を設け、この保留地を処分(販売)して事業費に充てます
保留地の所有権等
保留地には登記簿がないため、保留地を購入しても土地の所有権登記や抵当権の設定登記ができません。 これらの権利について登記ができるのは換地処分の公告により、保留地に新しい地番が付いた後になります。
と云うことは……保留地を買った時や住宅ローンを組む時はどうなるの ❓
心配ですよね
大丈夫です、土地区画整理事業毎に「保留地権利登録台帳」等がありそれにより購入者の権利が担保されます、以前は保留地で住宅ローンの利用が出来ないな事もありました、最近では利用出来るようになってきていますが、事前に金融機関に確認をして話を進めるようにしましょう
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