令和2年度の住宅支援策の①から④で一般の「住まい」と認定長期優良住宅の支援策の話をしました。⑤では少しややこしいのですが認定低炭素住宅に係る特例措置(登録免許税)に話をします。
目次
認定低炭素住宅に係る特例措置(登録免許税)
認定低炭素住宅を建てると、登録免許税が軽減されます。その特例措置が2年間延長され2022年3月31日までとなります。
特例措置(登録免許税)の内容
認定低炭素住宅に係る特例措置の登録免許税の税率は
所有権の保存登記…一般の住まいの特例は0.15% 認定低炭素住宅は0.1%
所有権の移転登記…一般に住まいの特例は0.3% 認定低炭素住宅は0.1%
※認定優長期良住宅では保存登記は0.1%、移転登記は0.2%でした。移転登記だけ認定低炭素住宅のほうが税率が低いのです。
認定低炭素住宅とはどんな「住まい」なのか?
認定低炭素住宅は「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づいた、低炭素住宅の認定を受けた住宅のことを言います。
認定低炭素住宅に条件は大きくふたつです
①省エネ法で定める省エネルギー基準の一次エネルギーの消費量の10%を超
える省エネ性能を有する
※国が定めた基準より10%以上省エネの「住まい」にする
②節水対策をすること(節水便器などの導入)
これだけです。
認定長期優良住宅との比較
認定長期優良住宅は
①維持管理の容易性
②劣化対策
③構造の耐震性
④省エネルギー
の四項目を求められます、認定低炭素住宅は④の省エネルギー+αしか求められません。
もうひとつ……認定低炭素住宅は「市街化区域」内の「住まい」しか認定されません。基づく法律が「エコまち法」で都市における「住まい」の低炭素目的だからです。
とくにお薦めすることはありません
「住まいの相談室」では認定長期優良住宅をお薦めする場合はありますが、認定低炭素住宅だけをお薦めることはありません。新築の「住まい」では所有権の移転登記をするケースは稀です。認定長期優良住宅と比べてメリットがあるのがそこだけですから、必要ないと考えます。
「新築」「リフォーム」「解体」「空き家対策」など、住まいに関するお悩みがございましたら、まずはご相談ください。
「何を、どうすればよいのか」をご提案いたします。